学童は朝何時から?仕事に間に合わないときの対処法について
学童小学校に入ってから、学童が開く時刻では朝の仕事に間に合わないと気づき、出勤までの時間をどう過ごさせるか悩む保護者もいます。
保育園のころは出勤前に子どもを預けられていても、小学生になると、家を出る時刻や登校までの過ごし方を考え直さなければならない場面が出てきます。
夏休みなどの長期休暇には、さらに一日の流れが変わるため、早めに準備しておきたいところです。
学童は朝何時から開くのか、出勤前に困る理由、自治体の取組、仕事に間に合わないときの対処法まで順に確認していきます。
学童は朝何時から?
学童は、平日は小学校の授業が終わった放課後から開くため、登校前の朝は利用できず、夏休みなどの長期休暇中は、開所時刻が8時台の学童が61.1%、7時台の学童が36.8%となっています。
学童の開所時間は、国の基準をもとに、各学童や市町村が地域の事情に合わせて決めています。
まずは、平日と長期休暇中の開所時間を確認します。
平日は放課後から
学童の設備と運営については、国が「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」を定めています。
この基準では、学童の開所時間について、小学校の授業の休業日以外の日は1日につき3時間以上、休業日は1日につき8時間以上を原則とし、保護者の労働時間や小学校の授業の終了時刻などを考慮して、事業を行う者が定めることとされています。
学童は、放課後に保護者が家庭にいない子どもの居場所として設けられているため、平日は小学校の授業が終わってからの時間に開いています。
そのため、平日の登校前に子どもを預ける場所としては利用できず、出勤が登校より早い家庭では、家を出てから登校するまでの時間をどう過ごさせるかを考える必要があります。
長期休暇中の開所時刻
夏休みや冬休みなどの長期休暇中は、学童は朝から開所します。
こども家庭庁が公表した令和7年の放課後児童クラブの実施状況では、長期休暇中の開所時刻は次のようになっています。
| 長期休暇中の開所時刻 | 割合 |
|---|---|
| 7時台 | 36.8% |
| 8時台 | 61.1% |
8時台に開所する学童が6割を超えており、8時以降に開く学童では、7時台に家を出る保護者は、子どもを預けてから出勤することが難しくなります。
開所時刻は学童によって異なるため、利用している学童や市町村の案内で、長期休暇中の開所時刻を確認しておきます。
朝の居場所を求める保護者もいる
自治体向けの情報サイト「ジチタイワークスWEB」の記事では、こども家庭庁の令和6年度の調査研究報告書をもとに、朝に自宅以外で過ごせる場所があれば利用したいと答えた小学1年生の保護者が約3割いたことが紹介されています。
一方で、同じ記事では、登校前の朝の居場所を実施または検討している自治体は3.1%にとどまるとされています。
朝の居場所を必要としている家庭がある一方で、受け皿はまだ限られているのが現状です。
このように、学童は、平日は小学校の授業が終わった放課後から開くため、登校前の朝は利用できず、夏休みなどの長期休暇中は、開所時刻が8時台の学童が61.1%、7時台の学童が36.8%となっています。
次は、朝、仕事に間に合わなくなる理由を確認します。
朝、仕事に間に合わなくなる理由
朝、仕事に間に合わなくなるのは、学校の働き方改革などで登校直前まで校門が開かない学校があることや、長期休暇中は学童の開所時刻が保護者の出勤時刻より遅い場合があることが理由です。
朝の時間に困る場面は、平日と長期休暇中で異なります。
それぞれの場面で何が起きているのかを確認します。
登校直前まで校門が開かない
こども家庭庁と文部科学省が令和7年12月に取りまとめた「放課後児童対策パッケージ2026」では、学校の働き方改革により、登校直前に開門するなどの取組が進んでいることが書かれています。
同じ資料では、登校時間より早く保護者が出勤する家庭では、朝の子どもの居場所が課題になっていることも示されています。
校門が開く時刻より前に子どもが学校に着いても、校内に入れずに外で待つことになるため、保護者が先に家を出る場合は、子どもが自宅で過ごしてから一人で登校することになります。
小学1年生のうちは、一人で家の鍵を閉めて出かけることや、決まった時刻に家を出ることに慣れていない子どももいるため、保護者が心配になる場面です。
長期休暇中は学童の開所が出勤時刻より遅い
夏休みなどの長期休暇中は、子どもが一日を学童で過ごすことになりますが、先に見たとおり、開所時刻が8時台の学童が6割を超えています。
通勤に時間がかかる保護者や、始業時刻が早い職場で働く保護者は、学童が開く時刻まで待ってから出勤すると、仕事に間に合わないことがあります。
東洋経済オンラインの記事では、片道約1時間かけて通勤する都内の母親が、学童の終了時刻に合わせて働くことの難しさを語っており、学童の時間と保護者の勤務時間が合わないことが、働き方を見直すきっかけになっていることが紹介されています。
朝と夕方の両方で学童の時間と勤務時間が合わない場合は、どちらの時間帯にも対応できる方法をあわせて考えておく必要があります。
このように、朝、仕事に間に合わなくなるのは、学校の働き方改革などで登校直前まで校門が開かない学校があることや、長期休暇中は学童の開所時刻が保護者の出勤時刻より遅い場合があることが理由です。
次は、自治体の朝の居場所の取組を確認します。
自治体の朝の居場所の取組
自治体の朝の居場所の取組には、小学校の校庭や体育館を登校前に開放し、地域の人などが見守る事業があり、国も既存の支援事業を活用できることを示しています。
朝の居場所がない問題に対して、独自に取り組む自治体も出てきています。
住んでいる地域で同じような取組がないかを調べる際の参考になります。
校庭や体育館の早朝開放
ジチタイワークスWEBの記事では、朝の居場所づくりに取り組む自治体の事例として、次のような取組が紹介されています。
| 自治体 | 開始時刻 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 東京都三鷹市 | 7時30分 | 市立小学校15校の校庭などで、シルバー人材センターと連携して見守り |
| 東京都調布市 | 7時30分 | 「みまモーニング」として、大学生や地域住民が見守り(令和8年1月末時点で試行校10校) |
| 大阪府豊中市 | 7時 | 体育館や多目的室を活用し、長期休暇中も実施して8時開始の放課後こどもクラブに引き継ぐ |
| 愛知県大府市 | 7時 | 令和8年4月から全小学校で開始、体育館を活用し、利用料は1学期あたり1,000円 |
| 神奈川県大磯町 | 非公表 | 「朝の子どもの居場所」事業として2校で実施、利用料は無料(保険料は年300円) |
豊中市の例のように、長期休暇中も朝の居場所を開き、そのまま学童の開所時刻につなげる取組もあります。
同じ記事では、朝の居場所を実施していない自治体が抱える課題として、人材の確保が難しいが70.0%、居場所の確保や調整が難しいが42.9%となっており、見守る人や場所の確保が広がりにくい理由になっていることが紹介されています。
国の支援
放課後児童対策パッケージ2026では、授業開始前に校庭や体育館を開放したり、家庭科室を活用してこども食堂を実施したりする自治体の取組が紹介されています。
あわせて、地域のボランティアの配置などに、「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」や「地域と学校の連携・協働体制構築事業」を活用できることが示されています。
一方で、朝に学校の施設を使う場合も、教師の新たな負担にならないよう、管理や運営の責任体制に注意することとされています。
国の支援を使って朝の居場所を始める自治体が増えれば、住んでいる地域でも利用できるようになる可能性があります。
このように、自治体の朝の居場所の取組には、小学校の校庭や体育館を登校前に開放し、地域の人などが見守る事業があり、国も既存の支援事業を活用できることを示しています。
次は、朝、仕事に間に合わないときの対処法を確認します。
朝、仕事に間に合わないときの対処法
朝、仕事に間に合わないときは、住んでいる地域の朝の居場所を確認し、勤務先の制度を調べたうえで、家族やファミリー・サポート・センターに頼ることも考え、子どもが一人で家を出る場合は家庭でルールを決めておくことが大切です。
朝の時間の問題は、一つの方法だけで解決できるとは限りません。
いくつかの方法を組み合わせて、家庭に合った形を考えます。
住んでいる地域の朝の居場所を確認する
まずは、住んでいる市町村や通う小学校で、登校前の朝の居場所の取組がないかを確認します。
市町村のホームページや小学校からのお知らせ、入学説明会などで案内されていることがあります。
長期休暇中については、利用している学童の開所時刻を確認し、早朝の受け入れや延長の制度がないかも聞いておきます。
学童によっては開所時刻が異なるため、近くに民間の学童がある場合は、長期休暇中の開所時刻を比べてみることも一つの方法です。
勤務先の制度を確認する
厚生労働省の案内では、令和7年10月から、事業主は3歳から小学校に入るまでの子を育てる労働者について、始業時刻の変更やテレワークなどの中から2つ以上の措置を講じることとされています。
ただし、この措置の対象は小学校に入るまでの子であり、小学生の子を育てる保護者については、法律で一律に求められているわけではありません。
一方で、子の看護等休暇は、令和7年4月から対象が小学3年生の修了までに広がり、入学式や学級閉鎖なども取得の理由に加わっています。
時差出勤やフレックスタイム、テレワークなどは勤務先が独自に設けている場合があるため、就業規則や人事の担当者に、小学生の子どもがいる場合に使える制度を確認しておきます。
家族やファミリー・サポート・センターに頼る
祖父母など近くに住む家族がいる場合は、出勤前の時間に子どもを見てもらったり、登校を見送ってもらったりする方法があります。
家族に頼れない場合は、市町村が実施しているファミリー・サポート・センターを利用できるか確認します。
ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人が会員となり、送迎や預かりなどを地域で助け合う仕組みで、利用できる内容や料金は市町村によって異なります。
朝の時間に対応してもらえるかどうかは、市町村のセンターに問い合わせて確認します。
子どもが一人で家を出る場合のルール
保護者が先に出勤し、子どもが一人で家を出る場合は、次のようなルールを子どもと一緒に決めておきます。
- 家を出る時刻と、時刻がわかるように時計やタイマーを用意しておく
- 出かける前に確認すること(持ち物、火の元、窓、鍵)
- 鍵の管理の仕方と、鍵をなくしたときの連絡先
- 家を出たときに保護者へ連絡する方法
小学校に入る前の春休みなどに、保護者がいるときに練習しておくと、子どもも慣れやすくなります。
放課後に習い事へ一人で向かう日がある場合も、子どもが教室に着いたかどうかを保護者が仕事中に確認できるかは大切な点です。
LINE入退クラウドは、塾や習い事の教室で子どもがQRコードやICカードをかざすだけで、教室に着いた時刻と出た時刻を保護者のLINEに自動で通知する入退室管理システムです。
このように、朝、仕事に間に合わないときは、住んでいる地域の朝の居場所を確認し、勤務先の制度を調べたうえで、家族やファミリー・サポート・センターに頼ることも考え、子どもが一人で家を出る場合は家庭でルールを決めておくことが大切です。

